1985-03-06 第102回国会 衆議院 予算委員会 第20号
○藤波国務大臣 昭和六十年度の予算編成に当たりまして、昭和六十年度以降の公企体職員等の期末・奨励手当の予算計上額及び業績手当支給の最高限度額につきまして、関係大臣間で一つの了解がそれぞれ交換されております。
○藤波国務大臣 昭和六十年度の予算編成に当たりまして、昭和六十年度以降の公企体職員等の期末・奨励手当の予算計上額及び業績手当支給の最高限度額につきまして、関係大臣間で一つの了解がそれぞれ交換されております。
しかしほんとうに能率を上げて、超勤時間が少くて済んでだという場合に、業績手当支給の一つのファクターになり得ると思いますが、しかしそれは給与総額の中にそういう原資があるわけですから、観念的にそういう場合があるということでございまして、実際出たものが給与総額の中から支弁される場合、それを業績手当というかどうかということは、これは言葉の問題でございまして、業績手当といってもいいかもしれませんし、あるいは給与総額内
○宮澤国務大臣 業績手当支給の問題にからんでのお話と思いますが、これはその通りであります。しかしながら国鉄当局者としては、そういう場合には、やはり運輸大臣の許可を得てやるということだけはやる、それが必ずしも国鉄当局者を縛る、拘束するという意味でなくて、その範囲内においては、その手続をしてやらなければいかぬ、こういうことになっているわけであります。
○柴谷要君 運輸大臣、その違いというのは、今私が読み上げましたように、業績手当支給については組合、国鉄当局両者間あるいは政府の間で当日話し合いがきまる段階にあった、きまる段階にあったところが、突如として実力行使を行なった、こういう表現なのですよ。これはもう少しくつけ加えますと、これはさきの臨時第四波といいまするか、十五日の深夜に至って、国鉄当局と国鉄労組との間にすべてが妥結をしたわけです。
それは二十三日に国鉄に起きました問題に関連をいたしまして、抜き打ちストは遺憾であった、業績手当支給については組合、国鉄当局両者間、あるいは政府の間で当日の話し合いできまる段階にあった、ところが、突如として実力行使を行なったことの事実を調査し、責任の所在を明らかにした上で適当な処置を講じたい、こういうふうに総理大臣が予算委員会で明確に答えられております。
○国務大臣(清瀬一郎君) 私どもはこの間の調停案受諾によって、すなわち業績手当支給によっては、不均衡は生じておらんと思っておるのです。